重要!不動産をお持ちの方へ―不動産登記のルールが変わります

2026年4月から住所変更等の登記が義務化されます!

氏名や住所が変わった場合、2年以内に登記を更新することが法律で義務づけられます。違反すると過料(罰則)の対象になる可能性があるので注意が必要です。しかし、あらかじめ「検索用情報」 を法務局に提供しておくと、将来住所変更等が生じても自動で登記に反映され、変更登記の手間や費用が不要になるというメリットがあります。

検索用情報とは?

法務局が所有者情報を管理するためのデータです。

1.氏名(フリガナ付き)

2.住所

3.生年月日

4.メールアドレス(任意)

すでに不動産を保有している場合、具体的な手続きはどうすればいい?

2025年4月21日以降、法務局に「検索用情報」を提供しておきましょう。以下の法務省公式サイトのリンクから登録可能です。強制ではありませんが、提供しておくことで将来の住所変更等の登記の手続きが不要になります。

 かんたん登記申請(法務省公式サイト)

なお、これから不動産を購入される方は、2025年4月21日以降の登記から「検索用情報」の記入が必要になります。詳しくは 以下法務省の公式ホームページ をご確認ください。

法務省公式ホームページ

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