不動産登記の住所変更等手続きが義務化されます

令和8年(2026年)4月1日から、不動産登記における住所変更等の申請が義務化されます。
不動産を所有している方の住所等が変更となり不動産登記上の記載と相違している場合、来年4月からは2年以内に変更の登記を行わなければ、5万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です(令和3年法改正)。
空き家や所有者不明の不動産が増加し適切な管理や活用が困難となっていること等が背景です。なお当変更は「相続登記の義務化(令和6年(2024年)4月施行)」に続く改正となっています。
不動産を保有している方は、
1.現住所等と登記簿上の記載内容に相違があるのかをまず確認しましょう
2.令和7年(2025年)4月21日開始予定の「所有者情報の事前登録制度」の活用を検討しましょう
所有者情報の事前登録制度とは
所有者が事前に登録を行うことで、住所変更等の登記を自動的に反映させることが可能になります。事前登録の受付は令和7年(2025年)4月21日から開始されるため、手続きの手間を軽減したい方は積極的に活用を検討できると思います。(令和9年(2027年)4月から法務局が所有者情報を代行管理する制度が開始予定)
今後、具体的な手続き方法が公表され次第ご案内したいと思います。引き続き最新情報にご注目ください。
参考リンク(政府公式サイト)